里山トラベルサービス利用規約


第1条(適用)
1.本規約は、株式会社陣屋コネクト(以下「当社」といいます。)が提供するインターネット旅行総合サービスである里山トラベルサービス(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、利用者が遵守すべき事項について定めたものです。
2.利用者は、本サービスの利用に関し、本規約のほか、本規約の下位規約、ルールおよびガイドライン等(総称して以下「本規約等」という)を遵守するものとします。
3.当社は、本サービスの利用を希望する者が本サービスを利用したことをもって、本規約等に同意したものとみなします。
4.里山トラベルサービスに掲載されている宿泊施設、飲食店、体験施設など(以下「掲載施設」といいます。)は、自己の責任において施設利用等に係るサービス(以下「施設提供サービス」といいます)を提供しており、当社は、サービスの提供に関し何らの関与もしておりません。

第2条(定義)
本規約において、用語の意味は以下の各号に定めるとおりとします。
1.本サービス
滞在前の宿泊施設、飲食店、体験施設などの予約サービスの提供とともに、施設滞在中のチェックインからチェックアウトまでのさまざまなリクエストを受け付けるコンシェルジュサービスを提供するインターネット旅行総合サービスをいいます。
2.会員
本規約に同意し、登録情報を登録した上で、本サービスを利用する者をいいます。
3.ユーザー
本規約に同意し、登録情報を登録することなく、本サービスを利用する者をいいます。
4.利用者
会員およびユーザーをいいます。
5.本システム
当社が本サービスを提供するために提供するシステムをいいます。

第3条 (本利用契約の成立)
1.本サービスの利用を希望する者が、自らインターネットを通じて、当社が指定する方法で購入または予約を行い、これを当社が受諾し、本サービスの画面上に購入または予約の完了が明示された時点をもって、当社と利用者の間に本利用契約が成立するものとします。ただし、通信事情、端末の不具合など何らかの事情で、利用者の端末の画面に表示されなかった場合においても、利用者が本サービスのマイページ機能を使用して、購入内容または予約内容を確認できる状況であれば、利用契約は成立するものとします。
2.未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。未成年者が利用者となった場合には、本サービスの利用および本規約等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
3.2024年8月9日以降に利用契約が成立した予約について、利用者は、掲載施設が定めるキャンセル料の負担の義務が自己に生じることを承諾したものとみなされます。
2024年8月8日以前に利用契約が成立した予約について、利用者は、当社との間で以下のとおり定めるキャンセル料の負担の義務が自己に生じることを承諾したものとみなされます。
なお、本サービスでクーポンを利用した予約をキャンセルする場合には、クーポンを適用する前の割引前の料金に対してキャンセル料率が適用されます。
キャンセル日 キャンセル料
当日 100%
前日 100%
2日前 80%
3日前 80%
4日前 50%
21日前〜5日前 10%
第4条(本サービスにおける利用料金の考え方)
1.利用者は、掲載施設の提供する空室状況または施設提供サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」といいます)等に関する情報が、他の媒体で提供される情報と異なる場合があることを了承します。なお、掲載施設の提供する利用料金には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」と総称します)が含まれておりますが、サービス料やその他諸税(入湯税・ホテル税等)については含まれている場合と含まれていない場合があります。
2.利用者は、掲載施設の提供する利用料金が変更されることを了承します。変更後の料金は、変更後に利用契約が成立した利用者にのみ適用され、変更前に利用契約が成立した利用者には変更前の利用料金が適用されます。
3.利用契約成立後に利用料金が変更し、その後、利用者が予約内容を変更した場合、当該利用者には変更後の利用料金が適用されます。

第5条 (会員ID等)
1.会員は、発行された会員IDおよびパスワードについて、自己の責任において適切に管理するものとし、会員以外の第三者に公表、漏洩、流布しないものとします。
2.会員IDおよびパスワードが会員以外の第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合は、直ちに当社に対してその旨を通知するものとします。
3.当社は、第三者が何らかの手段で会員の会員IDおよびパスワードを入手して、これを不正に使用したために会員又は第三者に直接的、間接的に生じた全ての損害について、一切の責任を負わないものとします。

第6条 (登録情報の変更)
会員は、登録情報に変更が生じた場合には、会員管理画面より速やかに変更を行うものとします。当社は登録情報の変更がなされなかったことにより会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 (禁止行為)
1.利用者は、本サービスの利用に際して、次の各号に該当する行為(該当するおそれがあると当社が判断する行為を含む)を行わないものとします。
(1)本規約等に違反する行為
(2)当社グループ、掲載施設、他の利用者、その他第三者に対し、その権利を侵害し、不利益を与え、または不快感を抱かせる行為
(3)旅行代金、利用料またはキャンセル料の支払等、掲載施設または当社に対する債務を履行しない行為
(4)虚偽または架空の連絡先を登録、故意による不対応等、掲載施設または当社からの連絡を妨げる行為
(5)ツアーの開催、他者への転売、その他商用目的で本サービスを利用する行為
(6)当社が承認した以外の方法で本サービスを利用する行為
(7)スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
(8)当社が18歳未満の者(以下「青少年」という)による利用を禁止しているコンテンツについて、青少年である利用者自らがこれを利用し、または青少年に対し、当該コンテンツを通じて掲載施設から提供されるサービスを利用させる行為
(9)法令または公序良俗に反する行為
(10)その他当社が禁止するまたは不適切と判断する行為
2.当社は、利用者が前項各号の行為に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、当該利用者に対し、本サービスの利用停止、当該利用者の利用資格の取消しを行うことができるものとし、これにより当該利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第8条 (施設へのチェックイン及び施設約款の同意)
利用者が、本サービスのチェックイン機能を利用した場合には、施設のチェックインを行なったことをもって、利用者は当該施設を利用する申込を行い、当該施設の約款に同意したものとみなします。

第9条 (暴力団等の反社会的勢力の排除)
1.利用者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。
2.前項に違反した場合には、当社は、利用者と施設の利用契約をキャンセルし、または利用者の本サービスを含む一切のサービスの利用停止、利用資格の剥奪、その他本サービスに付随する各種契約の解除、もしくは損害賠償請求等必要な措置(法的措置を含みます)を取ることができるものとします。

第10条 (サービスの停止)
1.当社は、次の各号に該当する場合には利用者へ事前に通知することなく、本サービスの一時的な運用の停止を行うことがあります。
(1)本サービス提供にあたり必要なシステム、設備等に障害が発生し、またはメンテナンス、保守もしくは工事等が必要となった場合 
(2)天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの運営ができなくなった場合
(3)法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合
(4)その他、当社の責めに帰することができない事由により、当社が必要やむを得ないと判断した場合
2.当社は、前項に基づいて本サービスを停止したことにより利用者および第三者に生じた損害および不利益につき一切の責任を負いません。

第11条 (サービスの変更)
1.当社は、当社の裁量により本サービスの一部の内容を追加または変更することができます。当社は、本条に基づく本サービスの追加または変更により、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2.当社は、前項に基づいて本サービスを追加または変更したことにより利用者に生じた損害および不利益につき一切の責任を負いません。

第12条 (サービスの中止および終了)
1.当社は、事前に会員に通知をしたうえで、当社の裁量により本サービスの一部もしくは全部の提供を中止または終了することができます。但し、中止または終了の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施することができます。
2.当社は、前項に基づいて本サービスを中止または終了したことにより利用者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第13条 (契約上の地位の譲渡等)
1.利用者は、当社の事前の承諾なく本利用契約上の地位または本利用契約に基づく権利もしくは義務について、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
2.当社は、本サービスにかかる事業を事業譲渡又は会社分割その他の方法(以下「事業譲渡等」といいます)を用いて第三者に譲渡する場合には、当該事業譲渡等に伴って本利用契約上の地位、本利用契約に基づく権利及び義務ならびに利用者に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人に譲渡及び移転することができるものとし、利用者は、かかる譲渡及び移転についてあらかじめ同意したものとします。

第14条 (知的財産権)
本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびパブリシティ権等の一切の知的財産権は当社および正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用契約の成立は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。

第15条 (情報管理)
1.当社は、会員から提供を受けた情報(個人情報を含む。以下「会員情報」といいます。)について、次の各号および次項の場合を除き、会員の事前の同意を得ずに第三者に開示しません。
(1)法令または公的機関からの要請を受け、要請に応じる必要を認めた場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ会員の同意を得ることが困難である場合
(3)会員に利用料金を請求する目的で、決済システム会社、クレジット会社、銀行等に本サービスを利用している利用者の情報を預託する場合
(4)施設提供サービスのために必要な情報を掲載施設に開示する場合
(5)本サービスの提供または機能向上もしくは改善のために必要な受託者、または代理人等に情報を開示する場合
(6)当社および当社子会社間で連携したサービスを提供するために共同利用する場合
2.当社は、ビジネスパートナーである観光団体または観光事業者等に対して書面または電磁的な方法により会員情報を提供することがあります。
[提供する会員情報]
お客様の氏名その他お客様から取得した情報のうち、以下の目的の達成に必要な情報。
[会員情報を提供する目的]
(1)地域の観光商品・サービスのご案内
(2)対象サービスの改善や新サービスの開発等の参考
(3)その他地域観光業の推進
3.前項にかかわらず、当社は、利用者情報の属性集計・分析を行い、会員が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、本サービスおよび当社のその他のサービスのために利用することがあります。また、統計資料を第三者に開示することがあります。
4.当社は、会員情報の紛失、破壊、改鼠、漏洩等の危険に対して、合理的な最大限の安全対策を講じます。
5.当社は、電話応対品質向上等のため、利用者との間の電話応対を録音し、録音内容を業務において使用することができるものとします。

第16条 (個人情報)
1.前条の規定にかかわらず、当社の個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーに定めるとおりとします。
2.当社は、本利用契約の終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲内で会員の個人情報を利用できるものとします。

第17条(当社の免責)
1.当社は、掲載施設の営業状況等につき調査する義務を負わないものとします。
2.当社は、施設提供サービス等について何らの保証もいたしません。また、掲載施設等に関する情報は、当社は、当該情報の正確性、完全性または有用性等についても保証いたしません。万一、施設提供サービス等に関連して何らかのトラブルが利用者と掲載施設の間で生じた場合にも、当該トラブルが当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
3.自然災害、回線の輻輳(ふくそう)、機器の障害または保守のための停止、掲載施設の参画の終了等による情報の損失、遅延、誤送、または第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は、何ら責任を負いません。
4.前各項の他本利用者に関連して発生した利用者と掲載施設間の一切の紛争について、当該紛争が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は何ら責任を負いません。
5.前各項の規定に則り当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失がない限り当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。

第18条 (規約の変更)
1.当社は、利用者に対する事前の通知なく本規約等を改定できるものとし、本規約等改定後は、改定後の本規約等を適用するものとします。

第19条 (準拠法、管轄裁判所)
本規約等の準拠法は日本法とし、本規約等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日2022年5月6日

旅行業約款 (手配旅行契約の部)


第一章 総則
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)
第二条
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(手配債務の終了)
第三条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

(手配代行者)
第四条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2.当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3.第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 

(契約締結の拒否)
第六条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
五 その他当社の業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期)
第七条
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。

(契約成立の特則)
第八条
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

(契約書面)
第十条
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)
第十三条
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)
第十七条
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)
第十九条
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)
第二十条
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)
第二十一条
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)
第二十二条
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)
第二十四条
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第七章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条
当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2番19号)の保証社員になっております。
2.当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から2,200,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

制定日2022年5月6日
株式会社陣屋コネクト
お問い合わせ